お手続き費用
ご相談0円
ご相談は、何度でも無料です。
※出張により面談を希望される場合は、出張料を別途いただきます。
引き直し計算0円
過払い金があるかどうかを調べる「引き直し計算」は、何社でも無料です。
「過払い金請求」「任意整理」のお手続き費用
過払い金返還請求、任意整理の手続きにかかる基本的な費用は以下のようなものがあります。
- 基本報酬:過払い金請求・任意整理の手続きに対する報酬です。
- 減額報酬:減額できた借金の額に対する報酬です。
- 過払い報酬:取り戻した過払い金の額に対する報酬です。
- 裁判費用:裁判手続きに必要な費用です。
現在返済中の方 | 既に払い終わっている方 | |||
成功 報酬 |
基本報酬(債権者1社毎) | 50,000円(税抜) |
50,000円(税抜)※1 | |
減額報酬 ※2 | 10%(税抜) | - | ||
過払 報酬 |
訴訟しない場合 | 20%(税抜) | 20%(税抜) | |
訴訟した場合 ※3 | 25%(税抜) | 25%(税抜) |
現在返済中の方
成功報酬
- 基本報酬
- (債権者1社毎)50,000円(税抜)
- 減額報酬 ※2
- 10%(税抜)
- 過払報酬(訴訟しない場合)
- 20%(税抜)
- 過払報酬(訴訟した場合)※3
- 25%(税抜)
既に払い終わっている方
成功報酬
- 基本報酬
- 50,000円(税抜)※1
- 減額報酬 ※2
- -
- 過払報酬(訴訟しない場合)
- 20%(税抜)
- 過払報酬(訴訟した場合)※3
- 25%(税抜)
※1.借金を払い終わっている方で、過払報酬を差し引いた過払金が5万円に満たなかった場合は、その額が限度となります。
※2.借金が残っており、債権者が主張する借金を減らせた場合にかかる費用です。
※3.裁判をした場合は、別途実費(印紙代、郵便切手代)がかかります。
既に払い終わっている方
費用をお財布の中から現金で用意していただくことはございません。
費用は過払い金があれば過払い金の中から精算いたします。
過払い金が無ければ費用はいただきません。
借金が残っている方
費用は過払い金があれば過払い金の中から精算いたします。
過払い金が無い場合、毎月分割で積み立てていただいております。
「個人再生」「自己破産」のお手続き費用
債務整理の方法が個人再生、自己破産などに決定した場合は、その都度お見積をお出しいたします。詳しくはお問い合わせください。
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
自己破産 | 無料 | [基本報酬] 300,000円(税抜) 通信費 10,000円 上記費用のほかに裁判所実費が必要となります。 (以下は、千葉地方裁判所の同時廃止の場合) 予納金 10,580円 印紙代 1,500円 切手代 1,230円 尚、裁判所から管財人が選任された場合は、裁判所へ納める費用として20万円~が追加でかかります。(管財人は、一定金額以上の財産がある場合や、免責不許可事由にあてはまる可能性がある場合に選任されます。) |
個人再生 | 無料 | [基本報酬]330,000円(税抜) 通信費 10,000円 住宅ローン特例を付す場合は、上記費用に70,000円追加 上記費用のほかに裁判所実費・再生委員報酬が必要となります。 各地方裁判所によって異なりますが、おおよそ20万円程です。 |
- 着手金
- 無料
- 報酬
- [基本報酬] 300,000円(税抜)
通信費 10,000円
上記費用のほかに裁判所実費が必要となります。
(以下は、千葉地方裁判所の同時廃止の場合)
予納金 10,580円
印紙代 1,500円
切手代 1,230円
尚、裁判所から管財人が選任された場合は、裁判所へ納める費用として20万円~が追加でかかります。(管財人は、一定金額以上の財産がある場合や、免責不許可事由にあてはまる可能性がある場合に選任されます。) - 着手金
- 無料
- 報酬
- [基本報酬]330,000円(税抜)
通信費 10,000円
住宅ローン特例を付す場合は、上記費用に50,000円追加
上記費用のほかに裁判所実費・再生委員報酬が必要となります。
各地方裁判所によって異なりますが、おおよそ20万円程です。
自己破産
個人再生
「今は費用が用意できない」という方も安心! 後払い、分割などでサポートします。
取り戻した過払い金から費用をすべてまかなえる場合は、取り戻した過払い金の中からいただく完全後払いとなっておりますので、過払い金返還請求の手続きを行うに当たって、ご依頼者様から直接費用をいただくことはございません。
<過払い金では費用がまかなえない方>過払い金が発生しない方、または発生しても借金が残ってしまい、費用をまかなえない方につきましては、費用の積み立てをお願いしております。
当事務所から貸金業者との交渉を始めた時点で、貸金業者からご依頼者様に対する請求はストップしますので、当事務所への費用の支払いと貸金業者への借金の返済が重なることはありません。また、当事務所への費用の支払いは分割払いが可能ですので、ご依頼者様にとって無理のない支払いが可能です。
- <過払い金で費用をまかなえる方>
- 取り戻した過払い金から費用をすべてまかなえる場合は、取り戻した過払い金の中からいただく完全後払いとなっておりますので、過払い金返還請求の手続きを行うに当たって、ご依頼者様から直接費用をいただくことはございません。
- <過払い金では費用がまかなえない方>
- 過払い金が発生しない方、または発生しても借金が残ってしまい、費用をまかなえない方につきましては、費用の積み立てをお願いしております。
当事務所から貸金業者との交渉を始めた時点で、貸金業者からご依頼者様に対する請求はストップしますので、当事務所への費用の支払いと貸金業者への借金の返済が重なることはありません。また、当事務所への費用の支払いは分割払いが可能ですので、ご依頼者様にとって無理のない支払いが可能です。
