個人再生
原則3年間で支払う「個人再生」
個人再生は、「任意整理」や「特定調停」の手続きを行っても返済していくことができず、なおかつ「自己破産」は避けたいというときに適した手続きです。
最大のメリットは、「ご自宅はそのままで、他の借金を整理できる」という点です。
また、自己破産のように、一定の職業に就けなくなるなどの制限はありません。
「返済不能になる恐れがある」
「借金の総額が5000万円以下」※1
「継続的に収入を得る見込みがある」という3つの要件を満たしている場合に、裁判所を通して、住宅ローン以外の借金総額を最大で5分の1から10分の1に圧縮し※2、それを原則3年で返済していきます(住宅ローンに関しては、免除・減額はできません)。
※1 住宅ローンの額は含まない。 ※2 最低返済額は100万円。どのぐらい減らせるかは借金の額により異なる。

- ご自宅を手放す必要がない。
- 借金を大幅に減額することができる。
- 自己破産とは違い、一定の職業に一時的に就けなくなるなどの資格制限が存在しない。
- 業者からの請求が止まる。

- ブラックリストに載ってしまうため、クレジットカードやローンの利用が制限されてしまう。
- 借金がなくなるわけでないため、返済義務は残る。
- 手続きが煩雑で時間がかかる。
- 再生委員への報酬が必要となる。
- 住宅ローン以外の担保がある場合は、手続きは不可。